購入債権向けエクスポージャーの制度と実務対応


1. 購入債権とは何か?

IRB方式における購入債権向けエクスポージャーとは、銀行が第三者から**譲受する債権(売掛債権等)**を指し、売却者(セラー)を通じて間接的に信用リスクを引き受ける取引です。

代表的な例には、ファクタリングや企業間債権の流動化があります。


2. アセットクラス分類と評価アプローチ

購入債権は、以下のように与信先の性質に応じて2つのアセットクラスに分類されます。

区分概要主な特徴
購入事業法人等向け債権法人や政府関連等が債務者原則としてIRB評価を準用
購入リテール向け債権小口消費者が債務者属性の均一なプール単位での評価

3. 適用手法とパラメータ推計の原則

購入債権においても、原則はIRB方式を踏襲しますが、FIRBとAIRBの区分に応じた評価が求められます。

❗️「すべて推計」ではない

  • 大企業などFIRB対象の購入事業法人等向け債権では、PDのみを自行推計し、LGDおよびEADは当局指定値(定められた係数)を用いる。
  • AIRB対象(例:中堅・中小企業等)や購入リテール向けでは、PD・LGD・EADすべてを自行推計する必要があります。

4. ダイリューションリスクへの対応

購入債権特有の論点として、ダイリューションリスク(債権希薄化リスク)が存在します。
これは債務者の信用状況とは関係なく、以下の要因により債権価値が低下するリスクです。

  • 商品の返品やキャンセル
  • 割引・値引き交渉
  • 債務免除などの契約修正

✅ RWA(リスク・アセット)評価方法

IRB方式では、ダイリューションリスクに係る期待損失を次の通り算定します:

  • PD:希薄化による期待損失率
  • LGD:100%
  • マチュリティ:1年固定

この値をもって、通常のRW計算式に代入してリスク・ウェイトを求めます。

⚠ 実務上の対応

  • 希薄化に関する期待損失率は実績データが乏しく、推計が極めて難しいのが現実
  • 多くのケースで、売却者(セラー)にダイリューションリスクを保証させる契約を締結
  • 保証契約により、RWAの算定対象外または軽減対象とすることが可能

5. 管理上の留意点

論点対応策
情報の非対称性(譲渡元依存)契約でデータ提供義務を明確化
保証条件の把握ダイリューション補償の有無を記録管理
複数債権者の識別管理与信先別管理台帳の整備

✅ まとめ

購入債権向けエクスポージャーは、IRB方式の下でも一律にパラメータを推計する必要はなく、対象先の区分(FIRB/AIRB)によって評価方法が異なります。
また、ダイリューションリスクは、独自の評価ロジック(PD:期待損失、LGD:100%、マチュリティ:1年)が設定されていますが、この推計は困難であり、実務上は保証契約で対応するのが一般的です。

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