事業法人向けエクスポージャーの制度定義と実務分類【IRB方式における詳細解説】

1. 事業法人向けとは?——IRB制度上の位置付け

IRB方式において「事業法人向けエクスポージャー」とは、法人格を持つ営利事業主体に対する与信を指します。
これは、アセットクラスとしては**「事業法人等向けエクスポージャー」**の一部に分類され、以下の3区分と並列で扱われます:

  • ソブリン向け
  • 金融機関向け
  • 事業法人向け

このうち「事業法人向け」は、いわゆる一般企業(非金融・非政府法人)に対する与信全般が対象です。


2. 制度上の分類:特定貸付債権と売上高による分類

事業法人向けは、以下のようなフレームで細分化されます。

■ ステップ①:特定貸付債権か否か

  • 特定貸付債権とは、スポンサー支援やプロジェクト特性を前提とした与信(SL)
  • 特定貸付債権は、別途「特定貸付債権向け」アセットクラスに分類
  • 本稿で扱う「事業法人向け」には特定貸付債権は含まれません

■ ステップ②:非特定貸付債権に対して、売上高または総資産による分類

区分判定基準適用パラメータ適用手法の補足
中堅中小企業等向け通常:売上高50億円未満
※卸売業・不動産業等:総資産50億円未満
RW計算式に売上高または総資産をパラメータとして使用FIRBベース(LGD・EADは当局指定値)
中間層売上高50億円〜500億円未満通常のコーポレートと同一特段の制度上区分はない
大企業向け売上高500億円以上
「直近3年平均」または「3年ごとに更新」
FIRB強制適用AIRBは選択不可、LGD・EADは当局指定値使用

3. 適用手法:FIRBかAIRBか

■ 基本ルール

  • 事業法人向け与信は、原則FIRB(Foundation IRB)方式にて処理
  • LGDおよびEADは当局指定値の使用が義務付けられています

■ AIRBの適用について

  • 一部の与信については、銀行全体としての方針に基づきAIRBを任意適用可能
  • 個別与信単位での使い分けは不可
  • AIRB適用には金融庁の承認が必要であり、モデル体制・データ品質・管理統制の高度化が求められます

4. 実務対応と内部管理上のポイント

観点留意点
業種ごとの基準値卸売等については総資産基準を用いる必要あり
売上高データの更新「3年平均」または「3年ごとの更新」を必ず実施
AIRB適用の要件全社方針・当局承認・内部検証体制が必須
誤分類リスク特定貸付債権・中堅企業等の判断基準を文書化することが重要

✅ まとめ

事業法人向けエクスポージャーは、IRB方式において最も件数が多く、かつ制度的に分類が複雑なアセットクラスです。とくに中堅中小企業等や大企業の判定基準には、業種別の基準や売上高更新頻度といった明確なルールが存在することに留意が必要です。

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